射精管理契約書
管理者として射精管理を実施する○○(以下「甲」と言う)と、被管理者として甲の元で射精管理を受ける○○(以下「乙」と言う)は、以下の通り射精管理契約を締結する。
第1条(射精の定義)
- 射精とは、自慰・マスターベーション・オナニー・手淫・マス・せんずり・前立腺刺激・トコロテン・性感帯刺激・運動・瞑想など乙が自発的に行うあらゆる排精、並びに夢精などの乙の意思によらない排精を含む、乙の体内より精液を排出する一切の排精行為のことを指す。
第2条(貞操帯の定義)
本契約で用いられる貞操帯は以下の要件を満たすものとする。
- 頑丈な金属製であること。
- 排尿・排便のための機構が備わっていること。
- 乙の身体に十分フィットし日常生活を無理なく送れること。
- 外部から貞操帯を装着していることが分からない形状であること。
- 装着した状態で破壊することが不可能であること。
- 破壊・ピッキング等の不正な解錠が不可能な施錠機構を有すること。
- 施錠することで身体から取り外せないこと。
- 乙の性行為・射精・自慰・勃起・ペニスへの接触・外的刺激の伝達を完全に不可能にできること。
第3条(甲の義務)
- 甲は、乙に貞操帯を装着させ貞操帯を確実に施錠すること。
- 甲は、乙が装着する貞操帯の鍵を全て安全な場所に隠し、乙に鍵が渡ることがないよう厳重に保管すること。
- 甲は、乙の射精許可や貞操帯の取り外し・契約の途中解除などの要求には一切耳を貸さず厳格に射精管理を行うこと。
- 甲は、乙が本契約内容に違反した場合は、乙に対して第6条で定める罰則を与えること。
- 甲は、乙が貞操帯を装着したまま社会生活を送れるよう十分に配慮すること。
- 甲は、定期的に第5条で定めるメンテナンスを行うこと。
- 甲は、貞操帯を取り外す場合は必ず乙の四肢を拘束し、乙の一切の抵抗を封じると共に乙自身のペニスに触れられないようにすること。
- 甲は、乙が射精管理を全うできるよう常に乙を監視し、不正がないか厳重にチェックすること。
- 甲は、鬱血・疾病・傷害・感染症・入院・貞操帯のミスフィッティング・海外出張・転勤など、甲が認める不可避な理由により乙が本契約を遂行することが困難になった場合は、速やかに最適な措置を講ずること。
- 甲は、本契約に関するいかなる事柄も第3者に口外してはならない。
第4条(乙の義務)
- 乙は、甲の指定する貞操帯を常に施錠された状態で装着し生活しなければならない。
- 乙は、貞操帯を取り外すためのいかなる努力も行ってはならない。
- 乙は、射精するためのいかなる努力も行ってはならない。
- 乙は、甲の許可なく射精許可や貞操帯の取り外し・契約の途中解除などを甲に要求してはならない。
- 乙は、甲の指示または命令には絶対服従し一切の反抗的態度や行動を行ってはならない。
- 乙は、可能な限り貞操帯および性器の衛生を保つこと。
- 乙は、甲の指示または命令に従って第5条で定めるメンテナンスを必ず受けなければならない。
- 乙は、貞操帯の装着によって身体に重大な異変が生じた場合は速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
- 乙は、貞操帯の破損があった場合は速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
- 乙は、本契約内容に違反した場合は速やかにその旨を甲に報告し第6条で定める罰則を受けなければならない。
- 乙は、甲より造精作用のある食品または薬品等の摂取を命じられた場合は必ずこれらを摂取しなければならない。
- 乙は、特別な理由により甲から貞操帯の取り外しが許可される場合であっても射精してはならない。
- 乙は、本契約に関するいかなる事柄も第3者に口外してはならない。
第5条(メンテナンス)
- 甲は乙の衛生を保つため貞操帯並びに乙の身体を洗浄する。
- 甲は乙の陰毛を剃毛する。
- 甲は乙の身体を観察し、貞操帯のフィッティングが悪い箇所があれば乙と相談して再フィッティングする。
- 甲は必要に応じてミルキングを行い、乙に快感を与えないまま乙の精を排出させることができる。
- 甲は必要に応じてミルキングで排精させた精液を乙に飲ませることができる。
- 甲は自身の裁量で寸止めを行うことができる。
- 甲は自身の裁量で乙のペニスに電気刺激を与えることができる。
- 甲は自身の裁量で乙を射精させることができる。
- 6~8で定める事項は甲が実施するものであり、乙が自身のペニスに触れる機会を与えてはならない。
第6条(罰則)
- 乙が本契約に違反した場合、甲はその内容に応じて肉体鍛錬・鞭打ち・電撃・ピアッシング・拘束・監禁・金玉責め・タトゥーのいずれかまたは複数の懲罰を乙に対して与えるものとする。
- 1で定める懲罰の回数・頻度・強さ・時間などは甲が自由に決定できるものとする。
- 乙が懲罰を拒んだり反省が窺えない場合は、甲の裁量で新たに懲罰が追加されるものとする。
第7条(契約期間)
- 本契約は永続的に有効なものとする。
第8条(解約条件)
- 本契約の解約権限は乙にはなく、甲からのみ途中解約することが出来るものとする。
- 解約の際には甲は速やかに乙の貞操帯を取り外すこと。
第9条(管轄裁判所)
- 本契約に関するあらゆる紛争については○○地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとする。
第10条(契約外事項)
- 本契約に定めのない事項並びに本契約の遂行に必要な事項については、民法・その他の関係法例に従い、甲が決定する。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成xx年xx月xx日
甲 〒xxx-xxxx 住所
氏名 ㊞
乙 〒xxx-xxxx 住所
氏名 ㊞